東京高等裁判所 昭和49年(ラ)56号 決定
婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判はその審判時以降に生ずる費用の負担関係に限られるべきであるとする理由はなく、その以前(なお、審判申立時以降の分に限る必要もない)に発生した費用であっても、その分担について争いがあり、かつ、当該審判によってその分担の程度を定めて支払を命ずるのが適当であると認められる場合にあっては、その支払を命じうるものと解すべきである。
(久利 安倍 舘)
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婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判はその審判時以降に生ずる費用の負担関係に限られるべきであるとする理由はなく、その以前(なお、審判申立時以降の分に限る必要もない)に発生した費用であっても、その分担について争いがあり、かつ、当該審判によってその分担の程度を定めて支払を命ずるのが適当であると認められる場合にあっては、その支払を命じうるものと解すべきである。
(久利 安倍 舘)